消防用設備等の点検・報告

定期点検報告制度(消防法第17条の3の3)

建築物等に設けるべき消防設備又は消防用具の状態に関する調査等及び点検等の結果に基づく報告等の体制の整備等 第十七条の三の二に規定する定期点検に関する結果については、その結果に基づく報告等を行い、これを保存しなければならない。

  1. 定期点検報告の義務化:
    • 建物の所有者や管理者は、火災予防のために消防設備や消防用具の定期点検を実施し、その結果を消防署に報告する義務があります。
  2. 消防設備の安全性確保:
    • 定期点検報告制度によって、消防設備の定期的な点検が義務付けられることで、火災発生時の消防設備の適切な機能を保証し、建物内の安全を確保することを目的としています。
  3. 報告内容:
    • 建物の所有者や管理者は、定期点検の結果を消防署に報告するための書類や報告書を提出することが求められます。これには、消防設備の点検内容や状況、不具合箇所、修理や保守の必要性などが含まれます。

この制度によって、建物の所有者や管理者は定期的な点検を実施し、消防設備の安全性を確保するとともに、消防長(消防本部のない場合は市町村長)又は消防署長へ報告する事が義務付けられています。

点検者消防設備士 / 消防設備点検資格者など
点検・報告のある者防火対象物の関係者(所有者・占有者・関係者)
点検期間機器点検:6ヶ月ごと
総合点検:1年ごと
点検結果の報告特定防火対象物:1年に1回
非特定防火対象物:3年に1回